むらかみ内科クリニック

院長ブログ

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  • やっぱり、というか

    私の理解が正しければ、介護保険のみなし事業所の申請は県庁に出せば良い、と昨日、一昨日と書いてきましたが、なんとなく嫌な予感がしていたので、断定的に書いていませんでした。その理由は、生活保護の施設申請をしに市役所の10Fに行った際に、介護関係の窓口があったので、ここでクリニックの新規開業に関係する申請がありますか?と尋ねたら訪問看護ステーションなどを開設する際に必要な申請があります、と言われたのです。その際にみなし事業所のことをちらっと言われた気がしたのですが、訪問看護ステーションを建てるわけでないので、おそらく関係ないと、引き下がって帰ってきたのです。

    その後ネットで調べたら、みなし事業所の申請はこちら、と県庁のサイトが見つかったので、そちらから申請用紙をダウンロードし、記入して送ったわけですが、「あの市役所の窓口はなんだったんだろう」という疑問がチラチラとあったのです。すると、今日県庁から電話があり、政令都市になった時にみなし事業所の申請は県から市の方に移りましたが、どこでこちらを案内されましたか?と言われたので、県庁のホームページを見て送ったのですが、と言いました。県の職員さんは気まずそうに、私の書いた申請書は宛先が知事宛てになっているので市長宛てに書き直して市役所に送り直してくださいと言われました。嫌な予感が当たりました。やっぱりそうだったのか。でも、納得です。

    訪問診療の介護保険の分(居宅療養管理指導)の申請は、そのみなし事業所の申請でOKと思っていたら、ネット検索していてそれだけでないことを発見しました。国保連合会にも書類を出さないと、介護保険収入が振り込まれないらしい。よくわからなかったので、国保連合会に電話して聞いたら、ホームページから新規手続きの書類をダウンロードして送ってください、とのこと。よく見たら印鑑証明なども必要だったので、市民センターに行って印鑑証明をとってきて書類を送りました。

    それから、市役所から電話があり、介護保険の主治医意見書は書かれますよねと聞かれたので、書きますよ、と答えたら、介護保険の報酬に関係する書類が送られてきました。また振込先の情報などを書いて、返信しました。これは、頼まなくても市役所から気を回して送ってくれたので感謝です。

    あとは、介護保険の居宅療養管理に必要な契約書と重要事項説明書の作成です。これは、弁護士会なども協力して作られたひな型があるのですが、現状に合うように書き直すのが相当手間です。なにしろ、法律の条文のようになっているのを素人が加筆するわけですから、文脈がおかしくなってしまいます。今日は、外来患者さんが少なかったおかげで、一日中こんなデスクワークに追われました。

    いい加減、だれか開業時の申請一覧とか、訪問診療に必要な文書一式とかをまとめてくれないでしょうか?いちいちネットで調べて、果たしてこれでいいんだろうかと心配しつつ、Yahoo知恵袋などの噂レベルの情報まで調べないといけない現状は時間の無駄です。

    生まれたばかりの赤ん坊クリニックが独り立ちするために必要な基礎教育をしているみたいな、そんな一日でした。

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